Gotoです。
良くも悪くも話題の商標ってどんなものか皆様ご存じですか?
本日は商標とは?をごく簡単にお話いたします。
商標制度の概要
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/chizai08.html
特許庁ウェブサイトより引用
初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~
特許庁ウェブサイトより引用
特許庁ウェブサイトにてとても丁寧に解説されているので、
興味を持たれた方はぜひご一読ください。
詳しくは上記サイトを確認いただくとして、
上記サイトにとてもわかりやすい「き」「ほ」「ん」が記載されています。
あくまで「事業者が使用するマーク」や
「自己の商品・サービスと他人の商品サービスを区別するために使用するマーク」
+「商品やサービス名」と基本の「き」として記載があります。
話題の件はまずこの時点で疑問が湧くのですが、今回はそのお話ではないので、
このような内容に該当する場合出願という方法を行い、権利を取得するわけですが、
もちろん必ず審査に通るものではありません。
こちらに出願しても登録にならない商標の一覧がありますので、
参考として掲載しておきます。
出願しても登録にならない商標
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/mitoroku.html
特許庁ウェブサイトより引用
このようにいくつもの基準に照らし合わせて審査が行われ、
特許庁に認められた場合に商標権を取得できるわけです。
ちなみに商標はどのようなものに適用するか?という区分があります。
ですので、認められた場合であってもこの区分内でのみ権利を主張できるというものになります。
ここまで商標の概要をお話してまいりましたが、
商標は自社が生み出した製品・サービスに関わるマーク(製品・サービス名含む)を模倣されたり
無断使用されないようにと生み出された制度ですが、動き商標など多くのバリエーションでも登録ができるようになってきております。
ここまでお話してきたように概要を理解し、目的を間違うことなく権利を行使するのであれば、
何の問題もおきないのですが、やはり権利ですのでいろいろな問題が発生するものです。
次の機会にこの商標に関わって発生した問題や事件についてお話できたらと考えております。